非上場株式の配当金の源泉徴収は20.315%ではない?

 例えば非上場株式の配当金はどうでしょうか?

 上場していない会社であっても、配当金を株主に支払っているケースはあります。筆者のクライアントの何社かは、そうしたケースです。

 この非上場株式の配当金も、上場株式の配当金と同様、20.315%が源泉徴収されるのでしょうか。

 答えはNOです。

 源泉徴収されるのは20.315%ではなく、20.42%です。20.315%と20.42%という、なんとも微妙すぎるこの違い、どこから来ているのでしょうか。

非上場株式の配当金の源泉徴収は所得税

 実は、上場株式の配当金の20.315%は、「所得税15.315%+住民税5%」の合計で、非上場株式の配当金の20.42%は、「全額が所得税」からなっているのです。

非上場株式の配当金は確定申告が必要

 さらには、納税手続きにも違いがあります。

 上場株式の配当金の場合は、源泉徴収だけで課税を終了させることができますが、非上場株式の配当金の場合は、確定申告をする必要があるのです(ただし、少額の配当[1年につき10万円まで]は、所得税の確定申告は不要となる特例があります)。

上場株式の配当金の方が税優遇されている

 そして、他の所得が多い方は、非上場株式の配当金に対する税率が50%を超えるような場合もあります。

 また、非上場株式の配当金は、上場株式の売却損と損益通算をすることもできません。同じ配当金でも、上場株式の配当金の方がいろいろと税優遇があるというのが実情です。