配当金は20.315%の源泉徴収で課税終了

 皆さんは、配当金や分配金の税金について、きちんと理解されていらっしゃいますか。

 上場企業の配当金や、投資信託の分配金は、その20.315%が源泉徴収、つまり天引きされて、残りが手元に入ります。

 課税はこの天引きで終了させることもできますし、確定申告した方が有利であれば、確定申告することもできます。確定申告であれば、同じ年に発生した株式等の売却損と相殺(損益通算)することもできますし、過去から繰り越した売却損と相殺することも可能です。

 ここまでは、「知ってるよ」という方も多くいらっしゃると思います。ではこの扱いが、上場企業の配当金や投資信託の分配金以外の配当金・分配金でも同様なのかどうか、ご存じでしょうか。