外国株式を売却した場合

 まず、外国株式を売却した場合です。これは国内株式と同様、20.315%の分離課税となります。

 米国株式の場合は、売却益に対して米国国内での課税はありません。日本国内分のみ、20.315%の税率で課税されます。源泉徴収ありの特定口座であれば、国内株式と同様、売却益に対し上記税率で源泉徴収がなされます。

 損失が生じた場合は他の株式などの利益と損益通算をすることができ、確定申告により残った損失を3年間繰り越すこともできます。

 なお、外国株式を売却した場合、現地通貨ベースでの損益の他、為替変動に伴う損益(為替差損益)が発生します。これについては、為替差損益も含め、円ベースでの損益を株式の売却益とすることになっています。特定口座であれば、証券会社が円ベースで損益を計算してくれます。

外国株式の配当を受け取った場合

 売却損益については国内株式と外国株式とでほぼ差はないといってよいですが、配当金については異なる点がいくつかあります。

米株利益は10%の米国源泉徴収後の残額に、日本の20.315%の源泉徴収

 米国株のケースで考えると、まず米国内で10%の源泉徴収がされます。そして源泉徴収後の残額につき、日本国内で20.315%の源泉徴収がなされます。つまり、米国と日本の両方で、約3割の源泉徴収がされ、残りが手元に残ることになります。

10%分は外国税額控除で取り戻すことも

 この源泉徴収のみで課税を終了させることもできますし、総合課税もしくは申告分離課税で確定申告をすることもできます。

 源泉徴収のみだと、外国税額である10%が取られたままですが、確定申告することで、その全部または一部を取り戻すことができます。この仕組みを「外国税額控除」とよびます。

外国株式は確定申告しても配当控除はなし

 国内株式と外国株式のもう一つの大きな違い、それは外国株式の配当金は確定申告しても配当控除を受けることができないという点です。