総合課税?それとも申告分離課税?

 上記の点を踏まえて、源泉徴収のみで終わらせるのが良いのか、総合課税で確定申告すべきなのか、はたまた申告分離課税で確定申告すべきなのかを判断する必要があります。

確定申告で外国税額控除適用なら税率は低くなる

 もし源泉徴収のみで済ますのであれば、約30%の税率となります。確定申告をして外国税額控除の適用を受けることができれば、これよりも低い税率にすることができますので、一般的には確定申告をした方が有利になると思います。

配当金の確定申告は総合課税と申告分離課税のどちらがいい?

 次に、総合課税と申告分離課税のどちらで配当金の確定申告をすべきかを検討する必要があります。

申告分離課税が有利な場合

 所得の額が大きい方であれば、申告分離課税による確定申告の方が有利になります。外国税額控除がどれだけ認められるかによりますが、申告分離課税の税率は約20%。総合課税で配当金を申告するとこれより税率が大きくなるのであれば、申告分離課税を選択すべきです。

総合課税が有利な場合

 逆に、配当金以外の所得の額が小さく、総合課税での税率が申告分離課税を選択するよりも小さくなる方は、総合課税による確定申告の方が有利になります。

 なお、住民税部分については、源泉徴収のみで済ませるのが最も有利になります。

 国内外の配当金とも、確定申告するか源泉徴収で済ませるかは受け取る配当金ごとに選択することができます。ただ、確定申告することを選択した配当金については、総合課税もしくは申告分離課税のどちらかに統一する必要があります。

 事前のシミュレーションを行い、ご自身がどの方法を選ぶのが最も税額が少なくなるのかを把握した上で確定申告するようにしましょう。