その他、生前贈与に使える制度もいくつか

 ところで、税制上のメリットをもって、子どもが用いるお金を増やしておく、という観点ではあなたの親(子どもからすれば祖父母)からの生前贈与も考えられます。

 贈与税については一人あたり年間110万円まで非課税となります。これは子の預金通帳に記帳するなどして履歴をしっかり残しておきましょう(国税庁)。

 そして、贈与税の基本控除額以外にも現在は大きく二つの贈与に関する非課税枠があります。

 まず「祖父母からの教育資金の一括贈与」について非課税枠があります。これは30歳未満の人へ対して教育資金に充てるため、教育資金口座を開設した場合、信託、預貯金、あるいは証券購入などの価額の1,500万円までの部分については贈与税が非課税になるというものです(国税庁)。

 20歳以上50歳未満の子や孫へ対する「結婚・子育て資金の贈与」という仕組みもあります。これは1,000万円までの範囲で、一括贈与を受けた場合、結婚資金や子育て資金として活用できるものです。不妊治療の資金も対象になります(国税庁)。

 いずれも、個人間の送金ではなく、金融機関が口座管理をすることが前提となっていますので、必要に応じて相談をしてみてください。

 また、どちらも実施期限が2021年3月末までとなっており、タイムリミットが近づいています。その点では、2023年末まで利用できるジュニアNISAのほうがちょっとだけ長生きということになります(ただし、2020年末の税制改正大綱等で延長が認められる可能性もあります。最新の情報をご確認ください)。

 運用益への課税、生前贈与に対する課税などをできるだけ減らすことができれば、その軽減分は資産管理によって生じた賢い運用ということになります。最新の制度情報をリサーチの上、ぜひ活用してみてください。