あぁ勘違い!生命保険料控除…控除額上限まで申請してる?

 生命保険料控除は、生命保険、介護医療保険、個人年金保険に支払っている保険料を一定金額所得控除してくれる制度です。

1:配偶者が契約者でも支払いは自分

 ここでありがちな申請漏れの一つは、配偶者が契約者の生命保険料控除の申請です。例えば妻が契約者であっても実際には夫が保険料を払っている場合、夫の生命保険料控除の対象となります。

2:単純に支払っている保険料を合算

 次は、生命保険料控除の一部しか申告していない場合です。生命保険料控除なんて知ってるよ! と言いつつ、一部しか申告しておらず、控除額上限まで控除枠を使い切れていない人が多いようです。

 生命保険料控除では、支払っている保険料を単純に合計して控除額を出すのではく、保険の契約時期や内容によって一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に分類され(新制度の場合)、それぞれに控除額の上限が設定されています。例えば一般生命保険料分しか申告していないといった場合には介護医療保険料分、個人年金保険料分は控除されません。きちんとそれぞれの区分の上限まで申告しているかもう一度確認してみましょう。

 また、平成23年12月31日以前の契約は旧制度、平成24年1月1日以降の契約は新制度として計算され、新制度では控除額が拡大しています。新制度の契約があるにもかかわらず旧制度のみで申告している場合にも控除枠を使い切れていない可能性がありますので確認してみましょう。

配偶者や子どもの社会保険料も控除される!

 年末調整で自分の社会保険料は申告済みだと思いますが、実は生計を一にしている配偶者や子どもの社会保険料を払ったときにも、自分の社会保険料控除の対象になることはご存じですか。

 子どもの国民年金保険料を親が支払っている場合には、親の社会保険料控除に加算することができます。子どもが20歳以上でも、学生の場合は、親が代わりに国民年金保険料を支払っている人も多いことでしょう。

 なお、申告する際には、子どもの社会保険料控除証明書を提出する必要があります。万が一、紛失している場合には再発行も可能です。