株式投資をするうえで切っても切れないのが「証券税制」。NISA、特定口座、配当金の受け取り、節税…全てに証券税制がからんでいます。

 年末に向けて、やるべきことを再確認しましょう。

NISAの取り扱い金融機関変更はいつまでに行えばよい?

 NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)は税法上認められた証券税制の1つで、決まりごとがあります。例えばNISA口座での株式投資は、1年間ごとに1つの金融機関でしか行うことができません。

 逆に言えば、今年はA証券、来年はB証券と取り扱い金融機関を変更することができます。

 この金融機関変更は、いつでも自由に行えるわけではありません。当年中に変更したい場合は当年9月30日までの手続きが必要です。10月1日以降は翌年からの変更となります。

 つまり、現時点(2019年12月中旬)では2020年分からの変更ができることになります。

 一度でもNISA枠を使った場合は、その年は金融機関の変更ができなくなります。

 また、NISAの取り扱い金融機関を変更した場合、ロールオーバー(非課税期間の5年を経過した後、翌年のNISA枠を使ってNISAでの保有株をさらに5年間延長保有できるようにする手続き)はできなくなりますので注意してください。

 税制がからんだ手続きになるので、金融機関変更にはかなり時間がかかります。1カ月ほどは見ておいた方がよいでしょう。この間、NISA枠を使った株式の買付はできなくなります。金融機関変更の手続きをしたいのであればお早めに行うことをお勧めします。