12月に入り、ふるさと納税の駆け込みも増えてくる頃です。確定申告不要のワンストップ特例を使えばラクラク税控除が受けられます。ただし注意点もいくつかあるので気を付けてください。

ふるさと納税で税控除を受けるには確定申告が基本

 すっかり市民権を得た「ふるさと納税」制度。自己負担額最低2,000円で、好きな自治体に寄付できるというものです。ふるさと納税により受け取ることのできる返礼品の価値を考慮すると、実質的には自己負担額以上のメリットを享受することができます。

 ただし、自治体に寄付をするだけでは税控除を受けることができません。確定申告をすることにより、所得税や住民税が軽減される結果、実質的に少額の自己負担により自治体への寄付ができることになっています。

ワンストップ特例を使えば確定申告が不要に!

 ただ、「確定申告の手続きがよく分からないのでちゅうちょしてしまう」という声もあります。

 そんな方に朗報です!「ワンストップ特例」という制度を使えば、確定申告をしなくてもふるさと納税の税控除を受けられます。

 この制度は、寄付をした年の翌年1月10日までに、寄付をした自治体に対して「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」にマイナンバーカードの写しなど本人確認書類を郵送するだけで、確定申告をしなくても自己負担額(最低2,000円)を超えた分を住民税から控除してもらえるというものです。

ワンストップ特例が使える条件とは?

 しかし、だれでもワンストップ特例が使えるわけではなく、条件があります。上記のように申請書を期日内に自治体へ郵送していることのほか、

●確定申告をする必要のない方であること(会社員など)
●1年間に寄付した自治体が5カ所以内であること

 という条件があります。

 例えば2カ所以上から給料をもらっている場合、事業所得や不動産所得がある場合、副業等で20万円超の雑所得がある場合、医療費控除を受ける場合など、確定申告をする必要がある方は、ワンストップ特例は使えません。

 なお、1年間に同じ自治体に2回以上寄付をしても、あくまでも自治体の数により判定しますから1つとして数えます。ただし、寄付の都度申請書を自治体に郵送する必要があります。

 また、住所等が変更になった場合は、翌年1月10日までに寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出する必要があります。