連帯保証人は「債務者」と同等の支払い義務を負う

 前々回から引き続き、親の財産を把握するために、リストアップするべきものを見ていきます。

【保証債務】

 親が誰かの保証人や連帯保証人になっている場合は、将来的に負の財産になる可能性を含んでいます。親が保証人や連帯保証人になっていて困る点は、相続時にはその存在が分からず、相続が済んで何年もしてから発覚することが多い点です。ある日突然、借金の取り立てが子に回ってくる可能性があります。

 保証人は、債務者(お金を借りた本人)が借りたお金を返せなくなった時、債務者に変わって借金を払う義務を負います。債務者に支払い能力があれば、原則として保証人のところに債務が回ってくることはありません。

 連帯保証人は、債務者と同等の支払い義務を負います。債務者の返済が滞った時、業者は連帯保証人にも直接請求をかけることができます。連帯保証人にはその請求を拒否することができません。また、連帯保証人から債権者(お金を貸した人)に連絡をして交渉することも禁じられているので、ただちに支払い義務に従うしかないのです。「保証人・連帯保証人にはなるな」とよく言われるのは、このためです。

 保証債務の記録は、債務者の名前・連絡先/債権者の名前・連絡先/保証した日/保証した金額などを記します。どういう経緯で保証人になったのか、債務の弁済が回ってきた時にどうするか、といったことも事前に親から聞いて準備しておく必要があるでしょう。