立派な庭木や庭石、賞を取った錦鯉などにも注意

 前々回から引き続き、親の財産を把握するために、相続財産のリストアップであげる内容について見ていきます。

【貴金属、骨董品、美術品など】

 宝石や時計などの装飾品、工芸品、古美術、古道具、絵画、古書などで資産的価値のあるものについては、品名/購入先/購入日/購入時の金額/保管場所などが知りたい情報です。

 名のある人物の作品や歴史的な価値があるもの、思い入れのある品であれば、由緒や歴史的・芸術的価値についてなど、親には一筆添えておいてもらいます。人に預けてあったり、どこかに寄贈したり、記念館などに展示品として貸し出していたり、あるいは紛失や破損したりで手元に現品がない場合は、その経緯や理由、現在の所在などが分かるようにしておかないと、後で税務調査が入った場合などに困ります。

 骨董品や芸術作品は、購入時と現在とで価値が変わっていることが往々にしてあり、古美術商で鑑定してもらうなどして、おおよそでも価格を把握しておくと安心です。立派な庭木や庭石、コンテストで入賞するような錦鯉なども資産とみなされることがあります。たとえば庭木や庭石の場合は、松の木1本いくら、石1ついくらと計算していく方法もありますが、庭全体としていくらと評価することもできます。どういった評価の仕方がふさわしいかは専門家の意見を聞いてください。