贈与された現金は生命保険やNISAで有効活用する
現金の贈与を受けた後、相続人が有効に使う方法があります。それは、毎年110万円などの贈与を受けた子が、生命保険に加入し、保険料をそこから支払うというものです。
今の保険には保険料として支払った金額よりも多く戻ってくる投資の意味で利用できる保険がありますし、被保険者を被相続人として契約した場合には、相続発生時に死亡保険金が手に入ります。この死亡保険金は一時所得になるので、相続税の課税対象とはなりません。納税資金の原資にもなるので、相続発生時にちょうど手持ちの現金がないといったことが起こっても安心です。
あるいは、NISAに投資することもできます。毎年100万円までの投資については、値上がり益や配当金が非課税になり、2023年までの10年間は、毎年新たに100万円の非課税枠が追加されます。(平成26年8月現在)親から贈与を受ければ、それはもう子のお金です。そこからの使い道については自分の意思で検討してみましょう。






















































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