遺産分割協議がまとまらないと生活・人間関係に負担大

 遺産分割が決まらなければ、相続税の納税はできません。相続税は、相続開始から10ヶ月以内に現金で納付しなければなりませんが、分割協議がまとまらなければ預金の引出しもできません。そのため、相続人が固有の現金を持っていなければ、納税が困難となります。場合によっては、高い利息を付して分割納付する「延納」を選択しなければなりません。

 また、遺産分割が決まらなければ、株式や不動産を売却することができません。預金の引出しはもちろん、株式や不動産の相続人への名義変更もできません。極端な話、相続人の中に1人でも遺産分割協議書に押印しない人がいれば、相続財産は処分することができなくなるのです。 

 さらに、遺産分割がまとまらない場合、不動産の名義変更登記ができないため不動産を売却できず、相続税の納付ができなくなるような事態が出てきます。そして、遺産分割がまとまらなければ、相続人の生活費が枯渇してしまう事態が生じる可能性があります。

 相続発生が知られてしまいますと、銀行は被相続人の預金口座をすべて凍結しますから、遺産分制がまとまらないかぎりは預金を引き出すことはできません。このような場合、相続人が被相続人のお金に依存していたとすれば、生活費が足りなくなる可能性があります。

 何よりも重要な問題は、遺産分割がまとまらずに相続人間で裁判になるリスクがあることです。すなわち、訴訟に発展すれば、多額の弁護士費用が必要となることに加えて、数年間にわたり、預金の引出しや不動産の売却ができなくなります。また、裁判の長期化によって人間関係が悪化し、すべての相続人に大きな精神的ストレスをもたらすことになります。