生前に財産を評価したうえで分割を決めておくべき

 一方、遺産分割がまとまらない場合、相続税申告が不利になります。相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月以内)までに遺産分割がまとまらないと、「配偶者の税額軽減(配偶者が取得する相続財産が法定相続分相当額または1億6,000万円まで課税されないとする制度)」や「小規模宅地等の特例(被相続人の生活基盤になっていた居住用・事業用の宅地は、評価額が減額される制度)」などを適用することができなくなります。

 そのため、遺産分割に合意できた場合と比べて税負担が一時的に大きくなります。

 「配偶者の税額軽減」を適用できる場合には、配偶者の法定相続分または遺産総額の2分の1まで相続税は課税されません。よって、相続人全員の相続財産がどんなに多くても、配偶者のいる相続では、納税額は大幅に軽減されるのです。

小規模宅地等の特例」についても同様で、遺産分割に際して、相続人が居住用の土地(330㎡まで)を相続することを確定させなければなりません。居住用宅地には80%評価減が使えるため、仮に、1億円の土地(330㎡未満)の場合、課税価格に算入すべき金額は2,000万円となります。未確定のままの場合は、1億円が相続財産に算入されるため、小規模宅地等の特例が適用された場合に比べて評価額が8,000万円大きくなり、税負担が大きくなります。

 遺産が未分割であれば、これらの特例を適用しないものとして計算された相続税を納付しなくてはなりません。「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」を必ず適用できるように、遺産分割を確実にまとめることが不可欠です。

 このような相続後のトラブルを避けるためにも、早い段階で税理士等の専門家のアドバイスを受け、生前に財産を評価したうえで、バランスのよい分割を決めておくべきです。

 なお、多くの被相続人が、債務など誰も欲しがらないはずだと考えているのか、遺産の分割案を作成する際に、債務者を誰にするかが明示されていないケースがあります。しかし、銀行借入金などの債務は特定の相続人だけのものとはならず、法定相続人全員の共有とされるものです。それゆえ、分割案を作成する際には、債務の負担者も明記することを忘れてはいけません。