不動産共有の問題を解決する「代償分割」とは

 遺産分割の話し合いをまとめるための手法として、「代償分割」があります。これは、共同相続人のうち1人または数人が不動産や非上場株式を取得し、その不動産や非上場株式を取得した者が、他の共同相続人に対して現金(代償金)を支払う方法です。

 相続財産の中に不動産や非上場株式が占める割合が多い場合、不動産の共有が問題となりますが、「代償分割」を行えば、不動産を共有せずに遺産分割をまとめることができます。換金しづらい大きな財産を特定の相続人に集中させたい場合などに有効な方法です。もちろん、大きな財産を相続した者は、他の共同相続人に対して代償金を支払うことになるため、そのための現金の確保が必要とされます。

 遺産分割で発生する争いを防止するためには、「遺言書」を生前に作成しておくとよいでしょう。なぜなら、「遺言書」があれば、相続人全員による遺産分割協議を行わないで遺産分割ができるからです。

「遺言書」がなければ、相続の際に遺産分割協議が必要となり、共同相続人同士の話し合いにおいて、争いが生じやすくなります。協議がまとまらなければ、いつまでたっても相続財産を分けることができません。相続の現場では、子供たちが親の遺産相続をめぐって感情的に対立することとなり、骨肉の争いに発展した結果、絶縁状態に陥ってしまうケースもあります。こうした親族間の争いを防止するために、「遺言書」を生前に作っておくことによって遺産分割協議の実施を回避するのです。

 遺言書は、死後における自分の財産の処分を、配偶者や子供などに伝えるとともに、その実現を図ろうとするものです。たとえば、相続人が長男、次男、三男の3人で、相続財産が賃貸不動産だけだとします。賃貸不動産を3人で相続して共有した場合、3人の署名・押印がなければ、その不動産を売却することも、不動産を担保にして銀行借入れを行うこともできません。

 この点、遺言書があれば、「賃貸不動産は長男に相続させ、長男は次男と三男に現金5,000万円を支払う」といった「代償分割」を行うこととし、賃貸不動産を共有で相続する事態を回避することができます。つまり、遺言書によって、相続財産を共有にしないことが相続対策となるのです。

 相続財産は、法定相続割合に従って相続することが原則ではありますが、遺言書があればこの法定相続割合に従わず、たとえば長男にだけ多くの財産を遺すこともできます。また、誰にどの財産を遺すのかを特定できますか、「会社は長男に継がせたい」や「老後の面倒を見てくれた長女にはこの自宅に住んでもらいたい」など、被相続人の遺志を尊重することができます。

 もちろん、特定の相続人に対して極端に多くの財産を分けた場合、他の相続人には、相続財産を一定の割合で受け取る権利(遺留分)がありますから、遺留分減殺請求権(遺留分の侵害があった場合、その分を取り戻す権利)を行使される可能性は残ります。

 しかし、相続の現場では、亡くなった親の遺志を反映する遺言書に従って遺産分割が行われたならば、遺留分減殺請求権の行使をためらう相続人が多く見られます。