被相続人の取得価格が分からない場合

 ですから、相続人が被相続人から相続により受け取った株を売却するときは、被相続人の取得価格、つまりいくらで買ったかが分からないと税計算ができないのです。

 もし被相続人の特定口座に入っていた株式であれば、特定口座での取得価格を引き継げばよいので問題ありません。

 しかし、一般口座に入っていた株式の場合は、取得価格を確認することが必要です。

 ただ、かなり以前に買ったような株については、いくらで買ったかが分からないケースがとても多いです。

 そこで、国税庁のホームページでは、取得価格を確認する方法をいくつか紹介しています。

・購入時の取引報告書があればそれを使う
・購入した証券会社に顧客口座元帳が残っていればそれをみる
・手帳やメモ、預金通帳などの出金記録により購入した金額が分かればそれを使う
・株主名簿などで名義書き換え日が確認できれば、その日の株価の終値を使う

 もしこれらの方法でも分からなければ、売却額の5%を取得価格とすることができます。

 ただ、これだと余計な税金を支払うことになってしまうケースもあります。例えば、先に説明した事例であれば、本当の売却益は300万円なのに、売却額の95%が利益になるため、売却益は5,000円×1,000株×95%=475万円に膨らんでしまいます。

 本人が亡くなってからだと、取得価格を確認することもかなり難しくなります。もし特定口座で管理していない株などがあるようなら、相続が発生する前に、いくらで買ったかを調べるようにしておきましょう。余計な税金を支払うことのないよう、事前の準備をしておくことを強くお勧めしておきます。