FIRE後の税金4:上場株式の配当金による収入の場合は?

 上場株式の配当金による収入を生活費に充当するというケースも少なくないと思います。給与所得、事業所得、不動産所得の場合と異なり、上場株式の配当金についてはかなり分かりやすいです。

 上場株式の配当金は、受け取る際に20.315%の源泉徴収がされ、それで課税を完了させることができます。

 ですから、年間の配当金が500万円であれば、手取り収入は約398万円となり、これが自由に使える金額となります。確定申告をしなければ、国民健康保険料の計算上、反映されることもありませんので、コスト面で考えるとかなり有利といえます。

 もちろん、確定申告した方が有利であれば確定申告することもできます。事前のシミュレーションにより、税金や社会保険料といったコスト面でより有利となる方法を選びましょう。

 なお、REIT(リート:不動産投資信託)の分配金は、不動産の賃料などから得られる収入ではありますが、不動産所得とはなりません。上場株式と同じ配当所得の取り扱いになり、20.315%の源泉徴収のみで課税を完了できます。

 また、上場株式を法人で所有するという選択肢もありますが、個人所有の場合は税率が20.315%で済むのに対し、法人税はそれ以上の税率になりますから、多くの場合は個人所有のままの方が有利だと思います。

 次回は、「保有する資産を売却したり取り崩したりして充てる」場合の税金の扱い、そして将来の収入の変動や税制面の変化にどのようにして備えておくべきかについて考えてみたいと思います。

FIREするなら…税金を忘れないで(その1)