今から前年分の株式投資の売却損を繰り越したい!それって可能?

 このルールが適用される典型的なケースが、株式投資の売却損の繰り越しです。売却損の繰り越しは、確定申告することが要件となっています。

 例えば、2019年の株式投資の売却損につき、確定申告をし忘れたため今から申告しよう、というのは可能なのでしょうか。

 まず、2019年分の確定申告書をまだ提出していない場合は、今から確定申告(期限後申告)をすれば売却損の繰り越しが認められます。

 しかし、すでに2019年の確定申告書を提出している場合は、話がややこしくなります。

源泉徴収ありの特定口座かどうかで扱いが異なる

 一般口座や、源泉徴収なしの特定口座で生じた売却損の繰り越しについては、すでに2019年分の確定申告書を提出していても、更正の請求の手続きにより認められます。

 ところが、源泉徴収ありの特定口座で生じた売却損の繰り越しは、2019年分の確定申告書をすでに提出している場合は更正の請求が認められません。

 なぜこのような違いが起きてしまうのでしょうか。それは、そもそも売却損益を確定申告する必要があるかどうかの差にあります。

 原則として、一般口座や源泉徴収なしの特定口座で生じた上場株式の売却損益は確定申告する必要があります。

 一方、源泉徴収ありの特定口座で生じた上場株式の売却損益は、確定申告してもしなくてもよいことになっています。

 一般口座や源泉徴収なしの特定口座での売却損益は、確定申告する必要があるのにしていないということになり、更正の請求が認められます。

 しかし、源泉徴収ありの特定口座での売却損益は、これを含めないで確定申告書を提出した時点で、「売却損益は確定申告しないことを自らの意思で選択した」とされ、更正の請求を受け付けてもらえないのです。

 ですから、源泉徴収ありの特定口座を使っている方は、源泉徴収ありの特定口座で生じた売却損益につき確定申告した方が有利ならば、それを含めた内容で最初から確定申告するようにしてください。

  一般口座 特定口座
源泉徴収なし
特定口座
源泉徴収あり
確定申告の
必要性
×
更正の請求の
可否
確定申告書を
既に提出済みの場合
できない

 なお、上記は所得税についての話であり、住民税については納税通知書が送達される日より前に更正の請求書を提出するなど必要な手続きが済んでいないと、売却損の繰越控除の適用を受けることはできないとされています。この点からも、確定申告の期日内に売却損の繰り越し控除も含めて申告しておくことが望まれます。