前回のコラムでは、認知症の方が不動産売却や遺産分割などを行う場合は後見人を立てる必要があること、後見人を立てるための手続きの方法などについてご説明しました。今回は、認知症になったり後見人を立てた場合、相続対策にどのような影響があるのかをお話したいと思います。

後見人がつくと事実上相続対策は不可能に

前回のコラムにて、後見人の義務の1つに「財産管理義務」があり、この存在が相続対策を実行するための足かせとなっているとお話ししました。

財産管理義務をもう少し平たく言うと、後見人は被後見人の財産を守ることを最優先とし、決して不必要に減らすことがあってはならないという意味です。

一方、相続対策の面から考えれば、親から子の世代へ生前に贈与をして財産を移転することは非常に有用です。子世代にとっては将来の相続税の納税資金を確保することができますし、親世代にとっては自身の財産を減らすことによって相続税を抑えることが期待できます。

でも、後見人としては、被後見人から子へ贈与をすることは認められません。贈与によって被後見人の財産が減ることになってしまうからです。

被後見人本人の財産という観点でみれば、子への贈与は不必要な支出ですから阻止しなければなりません。贈与を実行しなかった結果、相続税を減らすことができないとしても関係ないのです。

同様に、被後見人のお金を使って相続税対策のために不動産を購入することも、被後見人の財産の減少につながりかねないリスクの高い行為であり、不必要な支出であるため認められないでしょう。

遺産分割ではどのようなことが起こるか

前回のコラムで少し触れましたが、例えば夫が死亡して相続が発生した場合、妻が認知症であると遺産分割はできません。そのため、後見人を選任してもらって妻の代わりに後見人が遺産分割協議に参加することになります。

ところで、後見人の役割は、被後見人の財産を守り、維持することにあります。ですから、財産を受け取る法的権利はしっかりと確保する必要があります。そのため、後見人が遺産分割協議に参加した場合、後見人は被後見人の法定相続分以上の財産が相続されるように要求することになっています。

相続には一次相続と二次相続があり、多くは夫が亡くなったときが一次相続、その後妻が亡くなったときが二次相続となります。相続が発生したとき、相続人間でどのように遺産分割をするかにより、一次相続・二次相続トータルでの相続税額が大きく異なってくることがあります。

したがって、一次相続のときに妻ではなく子に大部分の遺産を相続させるような遺産分割を行うことも少なくありません。

でも、妻に後見人がついていた場合はそのようなことはできません。後見人は、あくまでも妻(=被後見人)の権利を守るため、法定相続分(相続人が妻と子なら相続財産全体の2分の1)以上の遺産を確保することが求められているからです。

また、例えば「子に全て相続させる」という夫の遺言が残されていた場合も、遺言通り実行することができない恐れがあります。妻には法定相続分の2分の1の「遺留分」が法律上認められています。妻の財産の状況等にもよりますが、遺留分を侵害する遺言が残されていた場合は後見人は被後見人の権利として「遺留分減殺請求」を行い、法定相続分の2分の1の財産の確保に動く可能性も否定できません。これにより、子世代の相続税負担が増えてしまうこともあるのです。

結論・相続対策は「早すぎる」くらいで丁度良い

このように、認知症になってしまうと様々な面で不都合が生じてきます。生前贈与による相続税の圧縮や、不要な不動産の売却による納税資金の確保は相続対策の定番の1つですが、認知症だと贈与もできなくなりますし不動産も売れません。判断能力がなければ遺言を書くこともできません。

ですから、相続対策という点から考えるならば、認知症になる前に、相続対策を早目に進めていくしかありません。早すぎるくらいで丁度良いと筆者は思います。「まだまだ私は元気だから大丈夫」と思って何も動かないでいると、後々遺産分割や相続税納税で家族を苦しめることになってしまうかもしれないのです。

認知症まで行かなくとも、ちょっとそうした傾向が表れてきたなと感じたら、なおのこと大急ぎで必要な相続対策を進めていく必要があります。

一方、成年後見を利用すると色々と足かせがある一方、本人やそのご家族にとって有意義な結果をもたらすことも多々あります。成年後見を利用することでどのような影響があるかは、ケースバイケースであり、1人ひとりが置かれた状況により全く異なります。

まずはお近くの専門家などに相談のうえ、どのような対策が我が家には必要なのかを家族で共有することをお勧めします。