信用取引の規制とは
株式市場では、健全な価格形成が求められています。そのためには、株価が乱高下をしたり急騰したりすることで、過度に投機的な取引となってしまうことを抑制する必要があります。
また、投機的な取引は、信用取引によってもたらされることが多くあります。信用取引はレバレッジが効きますし、回転売買もできますから、取引量が膨らむことで過熱してしまいがちです。
そこで、証券取引所において、信用取引に対して規制が入ることがあります。規制の内容はいくつかありますが、今回のコラムでは「増担保規制」についてその影響と対応策をお話ししていきたいと思います。
日々公表銘柄への指定は「注意信号」
個別銘柄に増担保規制が適用される前には、通常「日々公表銘柄」への指定がなされます。
日々公表銘柄とは、証券取引所が信用取引の過度な利用を未然に防止するため設けられた基準に該当した銘柄のことです。
通常、信用取引の残高は週に1回公表されますが、日々公表銘柄に指定された銘柄は、その名前のとおり毎日信用取引残高の公表がなされます。
もし日々公表銘柄に指定された銘柄が、信用取引の過度の利用が抑制されず、さらに過度な利用となったとき、増担保規制が適用されることになります。
ですから、日々公表銘柄の指定は、このままでは増担保規制が適用されてしまいますよ、という「注意信号」が発せられたことになります。
ただ、現実の話として、日々公表銘柄に指定されても信用取引の過度な利用が収まることは少なく、その後増担保規制がかけられるケースが多いです。
どのような場合に日々公表銘柄に指定されたり、増担保規制が適用されるかといった要件については、下記HPのガイドラインに定められていますので、ご興味がある方はご覧ください。
(参考)信用取引・貸借取引に関する規制(日本取引所グループHP)
増担保規制とはなにか?
増担保規制とは、信用取引で必要となる担保(委託保証金)の割合を増加させることで、その銘柄の信用取引をやりにくくして、株価の急騰や乱高下による投機的な動きを抑える目的で実施される信用取引規制です。
増担保規制には、第一次措置から第三次措置があり、第一次~第三次に進むほど、規制が強くなっていきます。
○第一次措置:委託保証金率50%、うち現金担保分20%
○第二次措置:委託保証金率70%、うち現金担保分40%
○第三次措置:委託保証金率90%、うち現金担保分60%
増担保規制がなければ、必要となる委託保証金率は30%です。増担保規制により、必要となる保証金が増えていくことが分かると思います。
なお、増担保規制が適用されるのは、規制が適用されてから新規に行われる信用取引についてです。既存の信用取引につき、さかのぼって増担保規制が適用されることはありません。