外貨預金の為替差益は総合課税の雑所得に

 前回のコラムにて、外貨預金の為替差益の扱いについてお話ししました。

 例えば1ドル=110円のときに米ドルに換えて1万ドルを預金し、これを1ドル=140円のときに円に換えた場合、(140円-110円)×1万ドル=30万円の為替差益が生じます。この30万円が、総合課税の雑所得として所得税、住民税の課税対象となります。

 そして同じ総合課税の雑所得のグループに属する暗号資産(仮想通貨)と為替差益は損益通算できるので、暗号資産で損失が出ている場合、為替差益と損益通算すれば税金を減らすことができるということもお話ししました。

 では外貨預金と似た性質を持つ外貨建てMMF(マネー・マーケット・ファンド)やFX(外国為替証拠金)、また米国株にて為替差益が生じた場合は税務上どのような取り扱いになっているのでしょうか?

外貨建てMMFで生じた為替差益は外貨預金とは取り扱いが違う?

 証券会社にて、外貨建てMMFを保有している方も少なくないと思います。この外貨建てMMFは、分配金を受け取ることで外貨ベースでの元本が増えていきますし、それに加えて為替レートが円安となれば、円ベースで為替差益が生じます。

 例えば1ドル110円の時に米ドル建てMMFを1万口(1口=1ドル)購入し、その後分配金の受け取りにより1万1,000口まで増えたので売却しました。売却時のドル/円レートは1ドル=135円でした。

 なお、分配金の受け取り時のドル/円レートは1ドル=110円とします。

 この時の利益は(1万1,000口×135円)-(1万口×110円)=38万5,000円となります。

 この38万5,000円の利益の実態は、為替差益です。しかし税務上、外貨建てMMFの場合は外貨預金のように雑所得とはならず、「分離課税の譲渡所得」として所得税15.315%、住民税5%の税率で課税されます。

 同じ為替差益なのに、外貨預金では総合課税の雑所得、外貨建てMMFでは分離課税の譲渡所得と、税務上の取り扱いが異なっているのです。

 また、この譲渡所得は上場株式などの譲渡所得と税務上同じカテゴリーのため、例えば上場株式の売却損があれば損益通算することができますし、前年以前から繰り越してきた売却損と損益通算することもできます。

 なお、外貨建てMMFの分配金は、利子所得として所得税・住民税合わせて20.315%の源泉分離課税となっています。