上場株式や先物・オプション取引、FX取引の損益と損益通算はできない

 そしてもう一つ、暗号資産の損益と、上場株式や先物・オプション取引、FX取引の損益とを損益通算することもできません。

 なぜなら、上場株式は「分離課税の譲渡所得」、先物・オプション・FXは「分離課税の雑所得」であり、「総合課税の雑所得」である暗号資産とは所得区分が異なるからです。

 ですから、暗号資産で利益が出て、上場株式の売買で損失が出ていても、両者を損益通算して税額を減らすことはできないのです。

 このケースであれば、上場株式の損失については確定申告により3年間繰り越すことができますが、逆に暗号資産で損失、上場株式で利益という場合は、暗号資産の損失は繰り越すことができず切り捨てとなりますから、税金の扱いとしてはかなり厳しいものになってしまいます。