3:13年間の住宅ローン減税がコロナ禍で延長に

 12月10日に「2021年度税制改正大綱」が発表になりました。これをもとに作られる税制改正法案が年明けの国会で審議され、可決されると4月から改正法が実施されます。

 今回の大綱では、マイホーム購入者への減税延長措置が複数あります。

 まず住宅ローン控除ですが、本来「毎年末の住宅ローン残高の1%を10年間にわたり所得税や住民税から控除する」仕組みですが、現在は消費増税対策として控除期間を13年間にする特例が設けられています。この特例は2020年末までの入居が条件だったのですが、2年間延長し、2022年末までの入居となります。

 注意したいのは契約期限です。新築注文住宅は2021年9月末、マンションや中古住宅は同年11月までに契約することが条件となります。実質1年程度の延長です。

4:住宅ローン減税対象物件が、50㎡から40㎡に要件緩和

 13年間の住宅ローン控除の特例を受ける際の床面積要件がこれまでの50平方メートル以上から40平方メートル以上に緩和されます。背景には、シングルや夫婦だけの2人世帯の増加により小規模の住宅が増えていることがあります。

 高所得者が小規模物件を投資用に購入することは望ましくないとして、40平方メートル以上50平方メートル未満の物件については、年間所得1,000万円以下とする所得制限がかけられています。