相続が発生したら相続財産を受け取れるのは誰?

 まず、相続に関する民法の規定をおさらいしておきます。原則として、被相続人(亡くなった方)の相続財産は、相続人が受け取ることになります。

 もし相続人以外の人が相続財産を受け取るためには、あらかじめ被相続人の生前に、遺言書により相続人以外の人に遺贈するという旨を明らかにしておく必要があるのです。

 今回のご相談のケースでは、相談者である孫が何度も祖母に対して遺言書の作成を求めたのですが、結局作成されないまま相続が発生してしまった、というのが実情のようです。

 となると、遺言書が存在しないので、遺産分割協議により相続人間の話し合いでどの相続人がどの遺産を相続するかを決めることになります。

 しかも、この遺産分割協議、相続人でないと参加できません。したがって、孫は協議に参加できず、祖母の遺産を受け取ることもできないのです。

養子縁組という手もあったが…

 もし、祖母と孫が養子縁組していれば、孫は祖母の相続人になります。そのため、祖母の遺言書がなくとも、遺産分割協議に参加でき、祖母の遺産である土地を相続することができた可能性があります。

 しかし、養子縁組は祖母の生前に、祖母と孫の同意のもとで行う必要がありました。祖母の相続が生じた後では、どうすることもできないのが現実です。