投資信託の開示資料、どう使う?

 投資信託は、プロに運用をお任せする金融商品ですから、購入後は基本的に「ほったらかし」で問題ありません。

 ただし、半永久的に放っておいてもよいかというと、そういうわけではありません。特にアクティブファンドを保有している場合は、投資信託の運用会社が開示しているさまざまな資料を活用しながら運用経過を確認し、必要に応じて保有商品のメンテナンスを行った方がよいでしょう。

 それでは、早速ですが、クイズです。

クイズ運用会社が提供している以下の資料のうち、金融商品取引法に基づいて作成・開示されるものはどれでしょう(複数選択可)。
  1. 交付目論見書
  2. 販売用資料
  3. 運用報告書
  4. 月次(マンスリー)レポート
  5. 臨時レポート