対象となる金融機関は?

 預金保険制度の対象となる金融機関は銀行法に規定する銀行(ゆうちょ銀行含む)、信用金庫や信用組合、信金中央金庫や労働金庫等となります。

 外国銀行の在日支店、つまり海外に本店のある金融機関は対象外となっています。

 金融機関の一覧は預金保険機構のホームページで確認することが出来るので、自分が資産を預けている金融機関が該当するか見ておきましょう。

金融商品は保護される

 2019年現在、預金保護制度では当座預金や普通預金、定期積金を中心に元本補てん契約のある金融信託も対象となっています。

 保護預かり専用商品であれば金融債も保護の対象となります。一方外貨預金や譲渡性預金、無記名・他人名義の預金、金融機関や日本銀行からの預金等は対象となりません。また金融機関で販売された投資信託や保険は破綻した場合でも守られます。

「決済用預金」という(1)無利息、(2)いつでも払い戻しできる、(3)決済サービスを提供できるの3要素を満たす預金は全額保護されます。

 所有している金融商品の種類を確認しておきましょう。