万が一、銀行等金融機関が破綻した時、私たちの預金はどうなるのでしょうか?

 我が国では預金保険制度(ペイオフ)と呼ばれる制度があり、金融機関が破綻しても預金者1人当たり元本1,000万円とその利息が保護されるようになっています。

 しかし金融機関や商品によっては預金保険制度の対象とならない場合があります。預金保険制度の仕組みや対象となるケースについて知り、金融機関が破綻した時に備えておきましょう。

 預金を守る対策もご紹介していきますので、ぜひご覧ください。

銀行が破綻する可能性はどれくらい?

 1991年のバブル崩壊をきっかけに、1997年の山一證券、拓殖銀行など1991~2001年の10年間で約180もの金融機関が破綻しました。その後は数年に1件の割合ですが、いつ金融恐慌が起きるかは誰にもわかりません。

 万が一破綻した時に今から備えておきましょう。

預けたお金は全額保護される?

 預金保険制度の対象は「元本1,000万円とその利息」ですので、元本が1,000万円を超える場合は精算後可能であれば払い戻されます。金融機関や商品によっては保護されないケースもあります。

 金融機関が合併したときは合併後一年間に限り「合併された金融機関数×1,000万円+利息」が保護されます。