相続放棄と限定承認の違いとは?

「相続放棄」は、正の財産も負の財産も一切相続しないという方法です。正の財産より借金などの負の財産が大きく、相続しても相続人が負の財産を返済することができないことが明らかな場合は、相続放棄をしたほうが良いでしょう。相続放棄は、相続人が個人で、相続する・しないを決めることができます。複数いる相続人のうちの1人だけが相続放棄をすることも可能です。

「限定承認」は、相続人が正の財産の範囲内で負の財産を引き継ぐという方法です。負の財産が正の財産より明らかに多い場合や、分かっていない借金が残っていそうな場合などに有効です。限定承認をしておくと、後から多額の借金などが判明した場合でも、相続した正の財産を超えての返済はしなくてかまいません。結果的に負の財産より正の財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。