相続放棄と限定承認の違いとは?
「相続放棄」は、正の財産も負の財産も一切相続しないという方法です。正の財産より借金などの負の財産が大きく、相続しても相続人が負の財産を返済することができないことが明らかな場合は、相続放棄をしたほうが良いでしょう。相続放棄は、相続人が個人で、相続する・しないを決めることができます。複数いる相続人のうちの1人だけが相続放棄をすることも可能です。
「限定承認」は、相続人が正の財産の範囲内で負の財産を引き継ぐという方法です。負の財産が正の財産より明らかに多い場合や、分かっていない借金が残っていそうな場合などに有効です。限定承認をしておくと、後から多額の借金などが判明した場合でも、相続した正の財産を超えての返済はしなくてかまいません。結果的に負の財産より正の財産のほうが多かったとしても、財産はそのまま引き継げます。
特例適用を受ける場合、相続税額がゼロでも申告が必要
相続税の申告は、相続税の納税が必要な場合に必要です。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの適用を受けようとする場合は、相続税額がゼロでも申告しなければなりません。申告することで初めて適用になるからです。
申告の義務は、被相続人の財産を取得した全員(相続人や遺言書によって遺産をもらった人など)にあります。共同で申告書を作成しても良いですし、共同での作成が困難・不都合な場合は、各々で作成することもできます。申告の書類一式は、相続税がかかりそうな場合には税務署から送付されてきますが、税務署に行くともらえます。税務署のホームページからダウンロードもできます。
申告手続きは、申告書の提出をもって行います。被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に申告書を手渡し、もしくは郵送で提出します。
(大久保 栄吾/税理士法人大久保会計 税理士)
※この記事は2016年2月26日に幻冬舎ゴールドオンラインサイトで公開されたものです。
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