特例適用を受ける場合、相続税額がゼロでも申告が必要

 相続税の申告は、相続税の納税が必要な場合に必要です。また、「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」などの適用を受けようとする場合は、相続税額がゼロでも申告しなければなりません。申告することで初めて適用になるからです。

 申告の義務は、被相続人の財産を取得した全員(相続人や遺言書によって遺産をもらった人など)にあります。共同で申告書を作成しても良いですし、共同での作成が困難・不都合な場合は、各々で作成することもできます。申告の書類一式は、相続税がかかりそうな場合には税務署から送付されてきますが、税務署に行くともらえます。税務署のホームページからダウンロードもできます。

 申告手続きは、申告書の提出をもって行います。被相続人が死亡した時の住所地を管轄する税務署に申告書を手渡し、もしくは郵送で提出します。

(大久保 栄吾/税理士法人大久保会計 税理士)

※この記事は2016年2月26日に幻冬舎ゴールドオンラインサイトで公開されたものです。

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