エステや美容院の回数券を9月中に購入したらどうなる?

 特例となるチケット、回数券は遊園地や映画館など、不特定多数の人を対象とした施設に関するものとされています。

 そのため、エステティックや美容院などのチケット、回数券は特例の対象外です。

 例えば、エステの回数券を9月中に買ったとしても、それを10月以降に使えば、消費税率は8%ではなく10%が適用となります。

 10月以降に回数券を使った場合、増税分を店舗から追加で請求されれば、それを支払う必要があります。

 ただ、実際に増税分の追加請求をするかどうかは店舗次第です。お客の側からすれば、回数券を9月に買ったのに、10月以降の使用時に追加でお金を請求されるというのは、それが正当な行為だとしても気持ちがよいものではありません。それによりお客が離れてしまい、著しく気分を害してしまっては、お店の側としても好ましくありません。

 したがって、10月以降に回数券を使用した場合、消費税増税の差額は請求されないケースも相当数あると思います。ただ、これはお店としての判断が分かれるところですので、気になる場合は直接お店に問い合わせてみてください。

キャッシュレスのポイント還元で増税後の方が有利となるケースも

 今回の消費税増税では駆け込み需要があまり盛り上がっていないと聞きます。その理由の1つが、キャッシュレス決済によるポイント還元制度の存在です。

 ポイント還元の対象となる店舗で買い物をすると、コンビニエンスストアなど大手チェーン店では2中小の小売店舗では5のポイント還元が受けられます。

 クレジットカードや電子マネーでの買い物がポイント還元の対象ですが、店舗によって対象となる決済方法が異なりますので、買い物をする際、決済前に確認しておきましょう。

 このポイント還元を上手に使えば、9月の増税前より10月の増税後の方が同じ商品を実質的に安く買うこともできます。

 こうした点を総合すると、商品の引き渡しやサービスの提供が9月中に受けられるのであれば、高い買い物は9月中にしておいた方がお得です。ただ、日常の買い物や消費は、ポイント還元を上手に使えば、慌てて9月中に買いだめをしなくても、大きな影響はなさそうです。