配偶者が継ぐのであれば、即売却するとしても適用可能

 小規模宅地等特例のうち、被相続人の自宅または生計同一親族が住む家(特定居住用宅地等)について、要件を詳細に見ていきましょう。

【要件1】被相続人の配偶者が取得する場合

 配偶者が取得するならば、特例適用のために求められる要件はありません。常に適用することができます。また、相続続直後に売却する場合であっても適用することができます。

[図表]被相続人(夫)の配偶者(妻)が取得した場合

 親族は同居していれば適用可能

【要件2】被相続人と同居していた親族が取得する場合

 親族が、相続開始の直前において宅地等の上に存する被相続人の居住用の家屋に居住(同居して、生活の本拠地を置くこと)していた者であること。

●相続開始時から申告期限まで当該宅地等を継続所有していること。

●申告期限まで当該家屋に継続居住していること。

[図表]被相続人(父)と同居していた親族(子)が取得した場合