「家なき子」は適用要件が厳しくなった!

【要件3】配偶者および同居親族がおらず非同居親族が取得した場合(家なき子)

●被相続人の配偶者または相続開始の直前において被相続人の居住用の家屋に居住していた親族(法定相続人である同居親族)がいないこと。

●相続開始前3年以内にその者またはその者の配偶者の所有する家屋(当該相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがない者であること。

●ただし、以下の者を除く(2018年改正)。

 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族または特別関係法人が所有する家屋に居住したことがある者、相続開始時において居住していた家屋を過去に所有していたことがある

●相続開始時から申告期限まで当該宅地等を継続所有していること。

(注)「法定相続人である同居親族がいない」という意味ですが、たとえば、被相続人が自分の兄弟姉妹と同居している場合、被相続人に子供がいるときには兄弟姉妹は法定相続人に入りませんので、要件を満たすことになります。

[図表]「家なき子」が取得した場合

建物に生計同一の親族が住んでいた場合でも適用可能

【要件4】被相続人と生計同一親族の自宅を配偶者が取得した場合

 これは、親が買ってあげた家に子供が住んでいるケースが該当します。配偶者が土地を相続したうえで、子供が居住し続けてもよいですし、すぐに売却しても構いません。

[図表]生計同一親族の自宅を配偶者が取得した場合

【要件5】生計同一親族の自宅をその親族が取得した場合

●被相続人からの相続または遺贈により取得した親族が、被相続人と生計を―にしていた者であること。

●相続開始時から申告期限まで宅地等を継続所有していること。

●相続開始の前から申告期限まで宅地等に継続居住していること。

[図表]生計同一親族の自宅をその親族が取得した場合