賃貸併用住宅は面積按分する
1棟の建物の敷地である宅地に、自宅部分と賃貸部分がある場合が問題となります。1つの宅地のうちに特定居住用宅地等の部分とそれ以外の部分がある場合、それぞれの部分ごとに按分して減額割合を計算することになります。
たとえば、次の図表のような例を考えてみます。面積300㎡、自用地としての相続税評価額60,000千円、借地権割合60%、借家権割合30%としましよう。
[図表]
【計算式】
まず、借地権と借家権の評価減を考慮します
(1階、3階、4階)60,000千円×3/4=45,000千円
(2階) 60,000千円×1/4×(1−60%×30%)=12,300千円
45,000千円+12,300千円=57,300千円
次に、居住用の4階部分に対して小規模宅地特例を適用します。
60,000千円×1/4×▲80%=▲12,000千円
さらに、貸付事業用の2階部分に対して小規模宅地特例を適用します。
60,000千円×1/4× (1−60%×30%)× ▲50%=▲6,150千円
以上から、土地の評価額は、
57,300千円−12,000千円−6,150千円=39,150千円となります。
岸田康雄
島津会計税理士法人東京事務所長
事業承継コンサルティング株式会社代表取締役 国際公認投資アナリスト/公認会計士/税理士/中小企業診断士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士
※この記事は2019年2月20日に幻冬舎ゴールドオンラインサイトで公開されたものです。