株式を売却して得られた売却益は「譲渡所得」に分類される、これは常識。でも実は、他の所得に分類される可能性もあるって、知っていましたか?

「株式の売却益=譲渡所得」と当たり前のように思っていませんか?

 株式を売却して得られた売却益には、もちろん所得税や住民税といった税金が課税されます。では、この売却益はどの所得に分類されるか、ご存知でしょうか?

「譲渡所得でしょ?」と答える方が多いと思いますが、実はそうではありません。株式の売却益は、譲渡所得だけでなく、事業所得や雑所得に分類されることもあるのです。

どの所得区分でも税率は同じ。では違いは?

 譲渡所得、事業所得、雑所得。実はこれらの3つとも、株式の売却益については同じ税率です。所得税15.315%、住民税5%の合計で20.315%です。

 では譲渡所得、事業所得、雑所得はどこが違うかというと、税務上経費として認められる費用の範囲内かどうかです。

 譲渡所得の場合:譲渡のために直接要した費用だけが認められますので、通常は売買手数料程度
 事業所得や雑所得の場合:株式投資の書籍代やセミナー代、といった関連費用も経費として認められることになる

 ですから、経費として認められる範囲が広い分、事業所得や雑所得の方が有利といえます。