株式を売却して得られた売却益は「譲渡所得」に分類される、これは常識。でも実は、他の所得に分類される可能性もあるって、知っていましたか?
「株式の売却益=譲渡所得」と当たり前のように思っていませんか?
株式を売却して得られた売却益には、もちろん所得税や住民税といった税金が課税されます。では、この売却益はどの所得に分類されるか、ご存知でしょうか?
「譲渡所得でしょ?」と答える方が多いと思いますが、実はそうではありません。株式の売却益は、譲渡所得だけでなく、事業所得や雑所得に分類されることもあるのです。
どの所得区分でも税率は同じ。では違いは?
譲渡所得、事業所得、雑所得。実はこれらの3つとも、株式の売却益については同じ税率です。所得税15.315%、住民税5%の合計で20.315%です。
では譲渡所得、事業所得、雑所得はどこが違うかというと、税務上経費として認められる費用の範囲内かどうかです。
譲渡所得の場合:譲渡のために直接要した費用だけが認められますので、通常は売買手数料程度
事業所得や雑所得の場合:株式投資の書籍代やセミナー代、といった関連費用も経費として認められることになる
ですから、経費として認められる範囲が広い分、事業所得や雑所得の方が有利といえます。
譲渡所得、事業所得、雑所得のどれに該当するのかどう判断すればよい?
悩ましいのが、株式の売却による利益が、譲渡所得、事業所得、雑所得のうちどれに該当するか、明確な基準がないということです。
国税庁が発表している通達によれば、次のように書かれています。
◯原則:営利を目的として継続的に行われている場合は事業所得もしくは雑所得
◯簡便法:所有期間1年超の株式の売却は譲渡所得。1年以下の場合は事業所得もしくは雑所得
ポイントとなるのが「株式の売却が営利を目的として継続的に行われている」ものであるかどうか。この解釈が非常にあいまいなので、どちらとも取れてしまうのです。
営利を目的として継続的に行われているなら、所有期間が1年超だろうが1年以下だろうが、事業所得もしくは雑所得になる、というのが原則だからです。
もし、短期売買を繰り返すデイトレードやスイングトレードをしているなら、簡便法により事業所得もしくは雑所得になるという判定ができます。
この点については、税務署に聞いても、担当者によりまちまちの回答になる可能性がかなり高いです。税理士に聞いても同様で、株式投資の税金に詳しくなければ「株式の売却益=譲渡所得」とアドバイスされる可能性大です。
最終的には自分自身の判断でどの所得にするかを決める必要
もし、株式投資にかかる経費を幅広く申請したいのであれば、専業投資家のように事業として株式投資を手掛けているなら「事業所得」、会社員のように副業程度であるならば「雑所得」として確定申告をする必要があります。
そしてその結果、税務署に認められるかどうかははっきりとした結論は言えない、というのが実際のところです。
ただし、通達にはどの所得にするかの判断基準が書かれていますから、これを根拠に税務署に対して主張することは当然可能です。
税務署に聞いても、税理士に聞いてもバラバラな答えが返ってくるのが株式の売却益の所得区分。最終的にはご自身の判断で、どの所得にするのか、そしてどこまでを経費に含めるのかを決定するようにしてください。
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