民法の中の相続に関する部分、いわゆる「相続法」が今年から来年にかけて大きく変わります。「自分には関係ない」と無視するのではなく、最低限の概要だけは知っておくようにしましょう。

2019年~2020年にかけて相続法が大改正!

「相続」と聞いて「自分にはあまり関係ない」と思われる方も多いかもしれません。しかし、親御さんが亡くなった場合、突然ご自身に降りかかってくるのが相続です。
 
 そして、2019年から2020年にかけて、民法の中の相続に関する箇所、いわゆる「相続法」が大きく改正されます。この中には、相続が起きてからの話だけでなく、相続が起こる前の事前対策に関する話も含まれています。

 法律については、知らなかったでは済まされません。逆に、法律を知っていたことにより自らの身や財産を守ってくれるケースも多々あります。そこで今回は、2019年から2020年にかけての改正内容を簡単に紹介していきたいと思います。


自筆証書遺言の方式緩和はすでにスタートしている

 遺言書の作成方法の1つとして、「自筆証書遺言」があります。この自筆証書遺言、以前は全てを遺言者自身が自筆で書く必要がありました。そのため、特に高齢者の方にとっては負担が大きく、遺言書の作成を躊躇(ちゅうちょ)させる要因となっていました。

 そこで、2019年1月13日より、遺言書の本文は自筆が必要であるものの、自筆に限らない財産目録の添付が可能になりました。従来は、財産の目録についても自筆が要求されていましたが、例えば現在は財産目録をパソコンで作成することもできます。

 ただ、筆者としては自筆証書遺言の要件緩和があったとしても、自筆証書遺言よりは「公正証書遺言」を作成することをお勧めします。自筆証書遺言は法的要件を満たさなければ効力が無効になってしまい、紛失の可能性もあります。

 公正証書遺言であれば、公証人が法的要件を満たした遺言書を作成してくれ、公証人役場で保管するので紛失の心配もありません。

 なお、自筆証書遺言も2020年7月10日以降は、公証人役場で保管してもらうことができるようになるので紛失の可能性は減少します。

 遺言は、将来相続が発生した際のトラブルを未然に防ぐため非常に重要です。相続税が発生する可能性の高い家族の場合、税金のシミュレーションを行ったうえで、税負担も考慮しながら誰にどの財産を相続させるかを決めていく必要があります。

 余計なトラブルやもめ事を避けるために遺言を残すわけなので、その効力が無効となると元も子もありません。取り急ぎ自筆証書遺言を作っておくのは賛成ですが、最終的には「公正証書遺言」を作成するのが望ましいと思います。