相続税・納税資金対策に有効な相続時精算課税制度

 相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から20歳以上の子供または孫への贈与について、2,500万円までは贈与税がかからず、後で相続税を支払うという制度です。

 2,500万円を超える部分については20%の贈与税が課税され、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算(納付した贈与税額については相続税額から控除)されることになります。つまり、税金の後払いです。

 相続時精算課税制度は、暦年贈与との選択制ですから、たとえば、父からの贈与については選択するけれども、母からの贈与については選択しない(暦年贈与を適用する)ことができます。ただし、一度選択したら中止することはできません。

 生前贈与の対象となる財産、たとえば非上場株式であれば、その株価を贈与時の評価額に固定することができますから、株価上昇時には、税負担の増加をストップさせることができます。すなわち、相続発生後には、贈与時点の評価額が加算されるので、贈与時から相続発生時までに評価額が上がったとしても相続税額に影響しないのです。これが、相続時精算課税制度の最も大きなメリットといえましょう。

贈与者   その年1月1日現在60歳以上の父母(複数適用可能)
受贈者   その年1月1日現在20歳以上の直系卑属である推定相続人
   (代襲相続人を含む。養子もOK)および孫
控除額   特別控除2,500万円
税率      累積額から特別控除後、一律20%
相続発生時   贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算
     (すでに納付した贈与税額は控除または還付)
出所:岸田康雄『相続生前対策パーフェクトガイド』中央経済社

 また、賃貸不動産のように家賃収入が入ってくるものについてもメリットがあります。すなわち、賃貸不動産を生前贈与することによって、子供や孫世代に将来の収益力を移転すること、家賃収入を受け取らせて納税資金を準備させることが可能となり、株式と同様の効果を得ることができるわけです。