保有している株を証券会社にレンタルすれば金利がもらえる貸株サービス。しかしこれにより損をしてしまうことも…。それを回避する方法をお伝えします。

 

貸株サービスの落とし穴とは…

 前回、貸株サービスについて「貸株」で金利がもらえるってホント?配当と税金の注意点は?」で税金の取り扱いについてお話ししました。

 簡単にお伝えすると、ご自身で保有している株式を証券会社にレンタルすることで、貸株の金利を受け取ることができる、という制度です。

 持っているだけではお金を生まない、でも貸株サービスを使って株を貸し出すことで、レンタル料が手に入る…、これだけであれば素晴らしい制度なのですが、税金面での落とし穴が存在するのです。

 それが、貸株サービスを利用している間に受け取る配当金は、配当金ではなく「配当金相当額」として受け取ること、そして配当金相当額は配当所得ではなく雑所得として総合課税がなされてしまうということです。

 どのような時に手取り額が減ってしまうのか?

 例えば次のようなケースを考えてみましょう。

・A社株(時価1,000万円、税引き前年間配当金30万円)につき貸株サービス利用
・貸株金利は年利0.3%で変動がないものとする
・雑所得にかかる税率は所得税20.42%、住民税10%とする
・配当金の税金は源泉徴収のみで完了させるものとする
・配当金相当額は、配当金から所得税源泉徴収税率15.315%を控除した残額とする

 この条件で、もし貸株サービスを利用しないと、手取り額は次のようになります。
・配当金:30万円
・源泉徴収税率:20.315%(30万円×20.315%=60,945円)
手取り額:300,000-60,945=239,055円