所得税の確定申告書の提出期日は3月です!期日を過ぎても申告書は出せますが、早く申告書を出した方がよい人もいます。後になって忘れないうちに身の周りを確かめてみましょう。

 

所得税の確定申告・期限内に出しましたか?

 個人事業主の方や不動産所得のある方、源泉徴収ありの特定口座以外の口座で株式の売却益が生じた方など、所得税額が発生する場合は原則として期限内に確定申告書の提出と納税を行う必要があります。

 ただ、所得税の確定申告は、期日が過ぎても出すことができます。期日を過ぎてから確定申告書を提出した場合はいくつかのペナルティが課せられることになっています。(納付すべき税額がない場合や還付を受ける場合は除きます。)

 ですから、所得が発生して税金を納める義務があるにもかかわらず確定申告をしていない場合は、できるだけ速やかに確定申告書の提出と納税を済ませるようにしてください。

 

申告が必要な場合は税務署に指摘される前に早めの提出を

 最近はネットビジネスが急速に拡大していますが、申告・納税漏れがそれほど大きな額でなくても税務署に指摘され、追徴課税を受けるケースもあります。
 昨年はビットコインの売却による所得がある人も多いと思いますが、これを確定申告しなかった結果、税務署に指摘されることも今後は考えられます。

 もし期限後、税務署に指摘される前に確定申告を行った場合でも、税額に対して5%の無申告加算税がかかります。これが税務調査の通知後になると、無申告加算税が10~15%となり、税務調査により更正がなされた後は15%~20%と、段階的に税率がアップしていきます。

 さらに、意図的に所得を隠すなど、確定申告をしていないことが悪質であると判断された場合は、無申告加算税にかえて40%の重加算税が課税されます。

 これ以外に、延滞税もかかってきますので、所得があるのに確定申告していないことをそのまま放置せず、できるだけ早めに確定申告するようにしてください。