特定口座の課税方式の変更も年内にやっておこう

 特定口座をお持ちの方は多いと思いますが、特定口座の課税方式を変更するのであれば、年内に手続きしておくことをお勧めします。

 特定口座には、さらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の二つの課税方式があります。源泉徴収ありの口座であれば、株式投資での売却益につき源泉徴収されるため、別途確定申告しなくても良くなります(確定申告した方が有利なら確定申告することもできます)。

 実は特定口座の源泉徴収あり・なしの変更は、その年に特定口座で株式の売却などをするまでの間でないとできないことになっています

 したがって、来年から特定口座の課税方式を変更したいのであれば、年内に手続きを済ませておくのが確実です。

参考≫楽天証券「源泉徴収区分等変更の手続き方法」

NISAのロールオーバーは今すぐにでも手続きを!

 読者の皆さんの中には、NISA(ニーサ:少額投資非課税制度)口座で株式を保有している方も多いと思います。NISA口座での運用期間は5年間ですが、手続きをすることでこれをさらに5年間伸ばす(正確には6年目のNISA非課税枠を使う)ことができます。

 この5年間の運用期間をさらに5年間伸ばすことを「ロールオーバー」と言いますが、これは自動で行われるわけではなく、証券会社にて手続きを行う必要があります。

 今回であれば、2016年にNISA口座で購入した株式を、2021年のNISA非課税枠を用いてロールオーバーしたい場合が該当します。

 状況ごとに手続きの方法や締め切りも異なっています。今すぐに準備しないと間に合わないケースもありますので、NISA口座のある証券会社のサイトなどで確認しておきましょう。

≫参考:楽天証券ウェブサイト