ジュニアNISAを活用すると期待できる効果とは

 ジュニアNISAを相続税対策として活用するのであれば、ジュニアNISA口座への入金は、親、もしくは祖父母が贈与するという形が一般的です。

 ジュニアNISAの年間非課税枠は80万円、それが最大5年間使えますから合計400万円です。これをすべて贈与で行えば、400万円の財産を親から子、もしくは祖父母から孫へ無税で移すことができます。※ジュニアNISAの概要についてはこちらのコラムをご覧ください。

 そして、ジュニアNISAで運用した結果、資産が増えた場合、受け取る側は親もしくは祖父母が贈与した以上の金額を受け取ることができます。

 逆に、もしジュニアNISAでの運用がマイナスになったとしても、受け取る側の金額が減るだけで、贈与する側にとっては、当初の贈与額分、相続財産を減少させるという効果は変わりません。

まとめると、次のようになります。

・ジュニアNISAの運用成果にかかわらず、贈与する側(親・祖父母)は贈与した金額につき財産を移転させることができるため、相続税の軽減効果あり。

・受け取る側はジュニアNISAの運用次第で、贈与額以上の財産を受け取ることができる。ただしマイナス運用であれば、受け取る財産は目減りする。

 

ジュニアNISA以外の対策との違いは?

 ジュニアNISAを用いる以外の対策としては、例えば以下のようなものが考えられます。

・金銭そのものを贈与する
・教育資金の一括贈与の特例
・生命保険の利用

 筆者は、相続税対策を行う際は、その目的をしっかりと意識して実行すべきと考えています。ジュニアNISA口座へ投資資金を贈与する場合は、受け取った側は運用成果次第で金額が上下することになります。したがって、例えば教育資金など、渡した金額が目減りしては困る場合、ジュニアNISAへの贈与ではなく、金銭そのものを贈与すべきです。

 なお、教育資金については一括贈与の特例もありますが、必要な都度贈与する教育資金については非課税となっています。贈与する側が余命いくばくもない場合を除いては、必要な都度、現預金を贈与すればよいでしょう。

 また、生命保険金の相続税非課税枠(法定相続人の数×500万円)をまだ使っていない場合は、この枠を活用するため、子(相続人)を受取人とする生命保険に加入しておけば、相続税を軽減することができます。

 個人的には、まず教育資金の都度贈与や生命保険金の相続税非課税枠活用を考えるのが望ましいと思います。それでもまだ、子や孫に移転するだけの財産を親や祖父母が有している場合には、ジュニアNISAを相続税対策として考えるのがよいのではないでしょうか。