今回以降、いよいよ来年(平成26年)から始動するNISA(ニーサ)に関する特集コラムを不定期ですが連載します。巷ではすでにNISAに関する記事、コラムがいくつか出ていますが、本コラムをご覧いただいている読者の皆様は、主に日本株の個別銘柄に投資されている方が多いと思いますし、筆者も同様です。そこで、そうした立場から考えたNISAの活用法、注意点などを取り上げていくつもりでおります。

今回は初回ということで、導入編として来年以降に改正される証券税制の内容を、NISAも含め簡単にご紹介したいと思います。

上場株式等の譲渡益・配当金への源泉徴収税率が来年以降引き上げに

来年(平成26年)1月から、上場株式等の譲渡益および配当金にかかる源泉徴収税率が変更となります。

本年(平成25年)までは特例として10%の税率となっていましたが、来年以降は本則である20%の税率に戻ることとなります。

なお、本年以降25年間は、通常の税率の他に復興特別所得税が加算(通常の税率の2.1%)されます。そのため、本年と来年以降で、税率は以下のように変更となります。

  • 本年:10.147%(所得税・復興特別所得税7.147%+住民税3%)
  • 来年以降:20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%)

NISA(ニーサ)、いよいよ来年からスタート

来年(平成26年)から、少額非課税投資制度(愛称NISA・ニーサ)がいよいよスタートとなります。このNISAは、以前よりすでに法制化されていましたが、上場株式等の譲渡益・配当金の10%軽減税率の延長に伴い先送りされていました。それが、本年で10%軽減税率が終了することに伴い、ついに始動することになったのです。

非課税口座の開設期間は平成26年1月1日から平成35年12月31日まで、非課税の対象となるのは、非課税期間(5年間)の間に非課税口座内で受け取る上場株式等の配当金や、非課税口座内の上場株式等についての譲渡益です。

非課税となる上場株式等の投資限度額は、1年につき100万円までです。非課税期間は5年間ですから、毎年限度額いっぱいまで非課税口座に上場株式等を受け入れれば、5年後の平成30年には、100万円×5年=500万円につき、非課税の恩恵を受けることができることになります。

NISAに関しては、今後のコラムにて詳しく取り上げていきますので、今回は簡単に触れるだけとさせていただきます。