相続型の受取人は母親以外がおススメ

「自分は非課税枠の活用をしているよ」という方は、受取人を誰にしているのかを、もう一度、確認してみてください。受取人を母親にしている方は要注意です。

「父親の生命保険の受取人は母親でしょ」という先入観があるためか、受取人を母親としている方はたくさんいます。もちろん、「母親の老後のために生命保険を残す」というのであれば、それで問題ありません。ただ、相続税の節税のための保険であれば、受取人はお子さんがおススメです。

 母親は相続で財産をもらっても、1億6千万円(もしくは法定相続分のどちらか高い方)まで相続税がかかりません。そもそも税金のかからない人に非課税の財産をあげたのでは、せっかくの効果が半減してしまいます。

 受取人の変更は簡単ですから、もし相続税対策のために加入した保険の受取人が母親になっているという方は、この機会に受取人変更をしていただきたいと思います。

 ちなみに、この非課税枠が使えるのは相続人だけです。相続人でない孫やお嫁さんなどが受け取った生命保険は非課税とならない上に、相続税が相続人の2割増しになります。

 同じ保険でも加入の仕方でこんなに税金が変わってしまうのです。ぜひ、皆さんもご自分の保険の契約形態を見直してみてください。