[2]所得税型の場合、差し引かれる税金は156万円、受け取れる金額は2,843万円!

 所得税は、儲かった金額にかかる税金です。生命保険の「儲け」とは、払った保険料ともらった保険金の差額です。しかも、この場合の所得税型は、「一時所得」といって実際の儲けの半分以下にしか税金がかからない、かなりお得な仕組みになっています。

(一時所得の計算方法)

(受取保険金―既払い保険料―50万円)×1/2=一時所得の課税価格

 3,000万円の保険金を受け取るのに、2,000万円の保険料を負担していたAさんの場合、本来の儲けは、もらった保険金と払った保険料の差額の1,000万円です。

 一時所得の場合この儲けから50万円を引いてなおかつ、それを半分にしてから税金をかけることになります。

(3,000万円―2,000万円―50万円)×1/2=475万円)。

 つまり、1,000万円儲かっていても、課税対象は半分以下の475万円というわけです。

 仮に所得税率が23%、住民税10%の場合、ザックリ計算すると、所得税は475万円×33%=約156万円となります。

「自分には高額な相続税がかかりそうだ」という方は、[1]相続税型の非課税枠(法定相続人×500万円)を超えた生命保険金を受け取ると、超えた部分の保険金に対して高い相続税がかかってしまいます。

 非課税枠を超えて生命保険を活用したいという方には[2]の所得税型がおススメです。

 ちなみに、所得税型の保険で相続税対策を行う場合、保険料相当額を親から子へ生前贈与し、そのお金で子が保険料を負担し、保険受取人になる、という契約形態が理想的です。

 生前贈与で、相続税の節税をした上に、贈与した現金を保険料にしておけば、贈与した財産を子に無駄遣いされる心配もありません。子としても贈与で受けた金額よりも多額の生命保険金が確保できるため、双方にメリットがあります。相続税の納税資金が心配な方にもおすすめの方法です。