【1】不動産所得、事業所得、山林所得がある人

令和2年度分から青色申告の控除額に10万円もの差が!

 不動産所得、事業所得、山林所得がある人は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出することで、青色申告をすることができます。青色申告の場合、令和2年度分からオンラインシステム「e-Tax(イータックス)」での申告または電子帳簿保存を行うと、控除額が65万円、郵送や窓口などで申告した場合は55万円と、その差10万円にも! 電子帳簿保存を行うには、帳簿を作成する3カ月前までに申請書を税務署へ提出する必要があります。導入までの手間などを考えると、e-Taxの活用がオススメです。

 e-Taxで申告する方法としては「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の2つがあります。「ID・パスワード方式」は、事前に税務署長へ届出をし、e-Tax用のID・パスワードの通知を受ける必要があるうえ、あくまで暫定的なものです。将来的にe-Taxを利用し続けるのであれば、早めにマイナンバーカードを取得しておくことをおすすめします。

 注意点として、マイナンバーカードでe-Taxなどの電子申請をする場合は、ICチップに記録されている電子証明書が最新のものであることも確認しておきましょう。引っ越しなどで住所が変わった場合、カード表面の住所と一緒に電子証明書の書き換えもしておくと、電子申請をする際に手間取りません。また、マイナンバーカードの有効期限は10年ですが、電子情報の有効期限は5年ですので、どちらも期限前のお知らせのはがきが来たら、忘れずに更新手続きをしましょう。