一定条件を満たす場合には「特例贈与」が効果的

 平成27年1月1日から増税となったのは相続税だけでなく、贈与税も同様です。最高税率が5%上がり、55%となりました。一括で3000万円を超す贈与を行う場合には、以前より高い贈与税が課されます。

 しかし、これは一般贈与の話であり、贈与には新たに「特例贈与」という制度が設けられました。それは、「20歳以上のものが父母や祖父母から贈与を受けた場合」には、一般贈与よりも低い税率が適用されるというものです。最高税率は55%と変わらず、4500万円を超える贈与を一括で行った場合はどちらであっても同じ税率が適用されますが、400万円から4500万円までの贈与であれば、特例贈与の方が低い税率となっています(図表1)。

 また、特例贈与の場合、3000万円以下の贈与については増税前よりも税率は緩和されているので、相続税が増税された分、この贈与税の緩和を利用すれば、税額のアップを回避することが可能です。

【図表1 贈与率】