年末調整をした人でも確定申告が必要なケースは?
会社勤めの方は、年末調整の手続きがすでに済んでいる方が多いですが(基本は年末調整を行えば確定申告が不要)、以下のような場合は確定申告が必要となります。
・医療費控除を受ける場合
・ふるさと納税(寄付金控除)を受ける場合(ワンストップ特例を使う場合を除く)
・住宅ローン控除初年度の適用を受ける場合
・年末調整にて誤りが判明した場合(配偶者控除や扶養控除の過大・漏れなど)
・株式投資等の譲渡所得がある場合(源泉徴収ありの特定口座は除く)
・株式投資等の譲渡損を繰り越す場合
・繰り越した株式投資等の譲渡損と利益を損益通算する場合
・配当所得があり、確定申告した方が有利な場合
分からないことがあれば、税務署や税理士に聞いてください。知らなかったがために、税金を払いすぎた…はもったいないです。
できるだけ早めに準備して、正確な確定申告をしてくださいね。