添付や保管が不要となった書類とは?

 確定申告書を提出する際、いくつかの書類を添付・提出することが定められています。電子申告の場合は書類の提出が別途必要なもの、提出は不要ながら自身で保管が必要なものがいくつかあります。

 それらのうち、2019年分の確定申告では次のような書類の添付・提出や保管が不要となりました。代表的なものを挙げると以下のとおりです。

・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・特定口座年間取引報告書

 ただ、これらの書類が不要になったとはいえ、確定申告書を作成する際にはこれらの書類に記載されている事項が必要となります。

 また、特定口座年間取引報告書の添付が不要になったことにより、証券会社によっては郵送を取りやめたところもあります。その場合は証券会社に郵送の依頼をしたり、口座画面にログインしてプリントアウトするなど、入手をするための手続きが必要となります。忘れないうちに行うのがよいと思います。