「相続財産の把握」が相続対策における第一関門
相続は相続財産のリストアップが第一の関門です。親がどこにどんな財産をどのくらい持っているかが分からないと、相続税の申告はおろか遺産分割さえもできません。
相続財産は、正の財産だけでなく、負の財産もすべてリストアップします。また、現時点での評価額も分かる範囲で記入します。どんなものが相続財産になるか、主なものを順に見ていきます。
リストアップをする作業そのものは親自身がやることで、子の立場からどうこうできるものではありませんが、相続が発生した時に自分たちが困らないよう、親にあらかじめ声をかけておく必要はあるでしょう。
「今、もしお父さんに何かあったら、どこに何があるか分からなくて困るよ。大事なものの所在は分かるようにしておいてね」と言っておけば、親も少しずつでも財産の整理をするのではないでしょうか。
次回は、親が何をリストアップすればいいか迷っている場合に挙げる内容について見ていきます。
(大久保 栄吾/税理士法人大久保会計 税理士)
※この記事は2016年1月15日に幻冬舎ゴールドオンラインサイトで公開されたものです。
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