遺留分とは相続人が相続できる「最低限の取り分」

 法定相続人とは「民法で定められた相続の権利がある人」で、法定相続分とは「民法で定められた法定相続人が相続できる遺産の割合」です。法定相続人は被相続人との関係で優先順位が決まります。被相続人の配偶者は常に法定相続人で法定相続分は1/2です。

 子は法定相続の第1順位で法定相続分は1/2です。子が3人いれば3人合わせて1/2なので1人当たりは1/6になります。子がすでに亡くなっていれば、直系卑属(被相続人の孫やひ孫)が代襲相続します。被相続人に子が1人もいない場合は、直系尊属(被相続人の親)が第2順位になり、その法定相続分は1/3です。さらに祖父母もすでにいなければ、被相続人の兄弟姉妹が第3順位になり、その法定相続分は1/4です。子のいない夫婦で夫が亡くなれば、妻は夫の兄弟姉妹と財産を分け合うことになります。

 遺留分とは、「相続人が相続できる最低限の取り分」のことです。遺言書で「長男にすべての遺産を渡す」と書いてあっても、他の相続人が遺留分を主張すれば、最低限の遺産がもらえます。

「相続財産の把握」が相続対策における第一関門

 相続は相続財産のリストアップが第一の関門です。親がどこにどんな財産をどのくらい持っているかが分からないと、相続税の申告はおろか遺産分割さえもできません。

 相続財産は、正の財産だけでなく、負の財産もすべてリストアップします。また、現時点での評価額も分かる範囲で記入します。どんなものが相続財産になるか、主なものを順に見ていきます。

 リストアップをする作業そのものは親自身がやることで、子の立場からどうこうできるものではありませんが、相続が発生した時に自分たちが困らないよう、親にあらかじめ声をかけておく必要はあるでしょう。

「今、もしお父さんに何かあったら、どこに何があるか分からなくて困るよ。大事なものの所在は分かるようにしておいてね」と言っておけば、親も少しずつでも財産の整理をするのではないでしょうか。

 次回は、親が何をリストアップすればいいか迷っている場合に挙げる内容について見ていきます。

(大久保 栄吾/税理士法人大久保会計 税理士)

※この記事は2016年1月15日に幻冬舎ゴールドオンラインサイトで公開されたものです。

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